8000ベクレル超、国が処理=放射能汚染の廃棄物で基準―環境省

 環境省は10日、東京電力福島第1原発事故により放射性物質に汚染された廃棄物の焼却灰や上下水道汚泥などのうち、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり8000ベクレル超のものは、国の直轄処理とする方針を決めた。来年1月に全面施行される放射性物質汚染対処特別措置法の省令に、国が収集や運搬、保管などに当たる「指定廃棄物」の基準として盛り込む。

 焼却灰などに関する国の暫定基準が、自治体に特別な管理を求める汚染レベルを、8000ベクレル超としていることを踏まえた。

 同省によると、8000ベクレル超の焼却灰が検出された一般廃棄物焼却施設は、8月24日時点で岩手、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京の7都県、42施設。また、国土交通省の調査でも、福島県や関東地方の下水処理場で、汚泥やその焼却灰が8000ベクレル超となったケースが相次ぎ、各自治体は施設内での保管を余儀なくされている。ただ処理を国が直接行う場合も、最終処分場の確保など、課題が山積している。

 同省は、空間放射線量の測定結果などから、基準値を超える廃棄物が発生する恐れのある焼却施設や上下水道施設などには、汚染状況について原則月1回以上調査を行い、国に報告することを義務付ける。具体的な保管や埋め立ての方法については、これまでの方針を引き継ぎ、容器に密閉するなど、放射性物質の流出を防ぐ措置を行う。 

asahi.com時事通信社]2011年10月10日17時6分
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