【神奈川】汚染焼却灰をセメント材料に、横浜市が方針

 横浜市は8日、汚泥処理施設に保管している放射性セシウムを含む汚泥焼却灰について、セシウム濃度が安定して1キロあたり300ベクレル以下になれば、セメントの原材料として資源化する方針を決めた。

 市環境創造局によると、放射性セシウムを含む汚泥焼却灰は、北部汚泥資源化センター(鶴見区)と南部汚泥資源化センター(金沢区)の2か所に計5034トン(10月末現在)が保管されている。

 同局は、セメントに含める汚泥焼却灰は全体の1%程度と見積もっており、「1キロあたり300ベクレル以下なら、原材料として使用しても問題はない」と判断。セメント会社との間で交渉を進めている。南部汚泥資源化センターに保管中の汚泥焼却灰のセシウム濃度は、10月27日の測定で、1キロあたり1990ベクレル。同局は「安定して2000ベクレルを下回るようになってきた」としている。セシウム濃度が300ベクレル以下に落ち着いてからセメントの原材料として引き取ってもらう。

 セシウムを含む汚泥焼却灰を巡っては、市は9月上旬、南本牧廃棄物最終処分場(中区)への埋め立てを検討していたが、周辺住民が不安を訴えていることなどから計画を凍結、処理が大きな課題となっている。

(2011年11月9日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/surprise/20111109-OYT8T00325.htm

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 キロ当たり300ベクレル以下の物を資源化とのことですが、環境省方針ではリサイクルにはクリアランスレベルを適用することになっているはず…問題無いのでしょうか?

福島県内の災害廃棄物の処理の方針
http://www.env.go.jp/jishin/attach/fukushima_hoshin110623.pdf

◆「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」について
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110616006/20110616006.html

(補足)◆原子炉等規制法におけるクリアランス制度について
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100117a05j.pdf