がれき処理の建設工事分を経審完工高の対象に

 国土交通省は12月19日、東日本大震災の被災地で発注している災害廃棄物(がれき)処理業務のうち、建設工事と見なせる部分は経営審査事項(経審)の完成工事高に算入するよう、同省の各地方整備局や都道府県に通達した。

 通常、「業務」として発注した案件は経審の完工高には算入しないが、被災地のがれき処理業務の規模が非常に大きく、事業期間が長いことに配慮して、特例を認めることにした。

 現在、被災地のがれき処理は委託業務として発注しているが、がれきの収集や運搬だけでなく、損傷した既存施設の解体や、がれきを焼却する施設の建設など、建設工事と見なせる業務が含まれているものが少なくない。

 これらの業務は大規模で、長期に及ぶことも考えられる。従来の規定に当てはめて完工高の算定から外すと、経審の結果が建設会社の実態と乖離する恐れがある。

 そこで同省は、がれき処理業務のなかに建設工事が含まれることを発注者との契約書に明示していれば、建設工事に相当する額を経審の完工高に算入できるようにした。

(2011/12/27)[日経コンストラクション]
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20111226/556399/?ST=iphone