下水施設など調査義務付け 汚染廃棄物処理で省令案

 環境省は8日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物の処理や除染の基準を定める省令案を公表した。汚染の懸念がある上下水道施設などで月1回以上、汚泥や焼却灰に含まれる放射性セシウム濃度を調査し、環境相に報告することを義務付ける。1キログラム当たりの放射性セシウム濃度が8千ベクレルを超えた場合は国が指定廃棄物として直轄処理する。

 来年1月の放射性物質汚染対処特別措置法の全面施行に向け、同省の検討会が省令に盛り込む基準などを議論してきた。今月17日まで一般からの意見募集を行った上で、12月上旬にも正式決定する。

 省令案によると、調査・報告を義務付けるのは9都県の上水道施設や8都県の下水道施設など。指定廃棄物を焼却する際は、放射性物質除去能力のあるフィルターを備えた施設で処理する。

 また10万ベクレル超の廃棄物は、汚染物質が外部に流出しない遮断型処分場に埋め立てることや、除染で出た土壌を保管する際は、遮水シートの設置や放射線防護の措置を取ることも盛り込んだ。

共同通信社 (2011年11月 8日)
http://www.kyodonews.jp/feature/news05/2011/11/post-3962.html