年1ミリシーベルト以上は除染地域に 環境省 福島第1原発事故

 環境省東京電力福島第1原子力発電所事故で飛散した放射性物質の処理について、10日に有識者検討会を開き、基本方針の骨子案をまとめた。追加被曝(ひばく)線量が年間1ミリシーベルト以上ある地域を国の責任で除染する。文部科学省の航空機調査では福島県を含め8都県に及ぶ。同20ミリシーベルト以上の地域をできるだけ早く縮小する一方、同20ミリシーベルト未満の地域は2013年8月末までに被曝線量を半減するとした。11月上旬にも閣議決定する。

 骨子案は来年1月に施行する汚染対策特別措置法に基づく基本方針の柱となる。焼却灰なども放射性物質濃度が1キログラム当たり8000ベクレル超を「指定廃棄物」として国が処理。発生地の都道府県から外へは持ち出さない。

 細野豪志環境・原発事故担当相は11日の閣議後の記者会見で「国の責任がより明確になった。1月の施行を待たず全力で取り組む」と述べた。

 事故後に原則立ち入りを禁じた警戒区域放射線量が高い計画的避難区域を国が除染する。同1ミリシーベルト以上の地域は自治体が主に除染するが、原則、国が財政負担する。これまでは、国の財政措置は同5ミリシーベルト以上に限るとの説明を受けたとして福島県が反発していた。

 同1ミリシーベルト以上でも子供の生活圏では、被曝線量を13年8月末までに11年8月末から6割減らす。

 警戒区域計画的避難区域では被曝線量が特に高い地域を除き「14年3月末までに除染し、除去土壌などを仮置き場に逐次搬入する」としたが、環境省は「14年3月末時点では同20ミリシーベルト未満に下げることを想定し、除染作業を終わらせるわけではない」としている。

 高濃度に汚染された廃棄物や土壌をためる中間貯蔵施設も確保する。貯蔵後の扱いは今後検討する。

 一方、高濃度汚染廃棄物や解体困難な廃棄物を除く災害廃棄物については、12年3月末をめどに仮置き場に移動させる方針だ。

日本経済新聞 2011/10/10 20:46 (2011/10/11 14:01更新)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819499E3E2E2E3E28DE3E2E3E2E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195579008122009000000