(新潟県)環境省に対し、「放射性物質汚染対処特措法」に関する要望書及び意見を提出しました。

 10月24日、別紙1のとおり、「放射性物質汚染対処特別措置法の規定により環境省令に定める指定廃棄物に関する要望書」を環境大臣に宛て、提出しました。
 また、本日、環境省が意見を募集(パブリックコメント)している「放射性物質汚染対処特別措置法に基づく基本方針」等に対し、別紙2のとおり、意見を提出しました。

別紙1 「放射性物質汚染対処特別措置法の規定により環境省令に定める指定廃棄物に関する要望書」

※以下、抜粋

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放射性物質汚染対処特別措置法の規定により環境省令に定める指定廃棄物に関する要望書」

現在、東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された大量の放射性物質が広範囲に拡散し、生活圏の汚染や農林水産物、畜産物の汚染によって、多くの国民が不安にさらされています。
このような中、国は、放射性セシウム濃度8千ベクレル/kg以下の上下水道汚泥、一般廃棄物焼却灰は、管理型最終処分場への埋立処分を可能とするとしています。しかし、原発事故前から、原子力発電所内で発生した廃棄物は、8千ベクレル/kg 以下であっても発電所内で厳格に管理されてきたところであります。
原発事故により環境中に放出された同レベルの汚泥及び焼却灰を、各地の管理型最終処分場に埋立処分するという国の方針では、本県県民の理解を得ることができないと考えます。
つきましては、放射性物質汚染対処特別措置法の規定により、今後定める指定廃棄物の基準及び取扱いは、従来から原子力発電所内で管理されている放射性廃棄物の基準及び取扱いと同じにするよう要望します。
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別紙2 「基本方針格子案に対する意見」

※以下、抜粋

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新潟県では放射性物質汚染対処特措法の施行に当たっては、下記の点が重要と考えています。
ついては、基本方針骨子案に対し、別紙のとおり個別の意見を提出します。

1 国が、同法の規定により定める指定廃棄物の基準及び取扱い等を設定するに当たっては、従来から原子力発電所内で管理されている放射性廃棄物の基準及び取扱いと同じにすること。
2 「指定廃棄物の収集・運搬、保管及び処分」「除染」「指定廃棄物及び除染に伴い生ずる土壌等の仮置き場、中間貯蔵施設、最終処分場の確保」等必要な対策については、地方自治体に責任を嫁すことなく、国が責任を持って実施すること。
3 同法に基づく措置及び施設整備等に係る費用については、すべて国又は原子力事業者が負担すること。
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別紙2 (別紙)
別紙2 省令で定める要件案に対する意見