(東京二十三区清掃一部事務組合)放射性物質を含む焼却灰等の処理状況について(平成23年10月3日)

当組合では、本年6月27日に他の自治体に先駆けて「焼却灰等の放射性物質測定結果」を発表し、以降、継続して放射能等の測定を行っております。
この間、清掃工場の安全で安定的な操業を続けながら、焼却灰等は法令等に基づき適正に処理してまいりました結果、環境汚染や健康被害は生じておりません。
そこで、放射性物質を含む焼却灰等の処理状況について、下記のとおり取りまとめました。

1 清掃工場における主な環境監視項目の今日までの状況
(1) 煙突排ガス中の放射性物質
すべての工場において不検出でした。
(2) 下水道への排水中の放射性物質
微量の放射性物質を検出した3検体(13〜30Bq/L)を除き、すべての工場で不検出でした。
(3) 清掃工場敷地境界における空間線量率
すべての工場において周辺地域の空間線量率とほぼ同等の値でした。
2 焼却灰等の処理状況
(1) 放射性セシウムの濃度が 8 000 Bq/kg を超えた江戸川工場の飛灰処理汚泥は、東京都の管理する一般廃棄物最終処分場に一時保管しています。
(2) 灰溶融施設の貯槽に残留していた溶融飛灰のうち放射性セシウムの濃度が 8 000 Bq/kg を超えたものは、工場内で焼却飛灰とともに薬剤による固形化処理をすることにより、8 000 Bq/kg 未満の飛灰処理汚泥として搬出し、埋立処分しています。
(3) 上記 (1) 及び (2) 以外の主灰、飛灰、飛灰処理汚泥、溶融飛灰処理汚泥等は従来どおり埋立処分しています。
(4) 現在、当組合が市場に供給しているスラグは平成23年3月11日以前に生成されたものです。
3 8 000 Bq/kg を超えた飛灰処理汚泥等の搬送及び一時保管の管理状況
(1) 車両搬送
主灰、飛灰、飛灰処理汚泥、溶融飛灰処理汚泥は、従来どおり密封した状態で車両搬送しています。
(2) 最終処分場における一時保管の状況
厚さ30?のベントナイト隔離層の上に袋詰めされた保管物を並べて遮水シートで覆い、その上を覆土し、その表面をビニールシートで覆って飛散防止措置を講じています。
4 工場職員及び委託・請負作業者等の放射線被ばく防止措置の状況
(1) 職員及び作業者の被ばく限度の考え方
清掃工場における業務に従事する職員及び作業者の業務に伴う1年間の被ばく線量が1mSv を超えないように努めるものとします。
(2) 外部被ばく防止措置
放射性セシウムの濃度が 8 000 Bq/kg を超えた飛灰等を扱う作業又は空間放射線率が2.5 μSv/h を超え、又は超えるおそれのある場所での作業においては積算線量計の装着により作業管理をしています。
(3) 内部被ばく防止措置
現行の粉じん対策用保護具の装着により作業者へのばく露を防止しています。
5 今後の対応
(1) 灰溶融処理の対象
放射性物質の焼却処理過程における濃縮は主灰に比べて飛灰に顕著に現れるため、今後の灰溶融処理においては主灰のみを溶融対象とします。
なお、飛灰は薬剤による固形化処理を行い、埋立処分します。
(2) 今後生成されるスラグの取扱い
灰溶融処理によって今後生成されるスラグは、放射能濃度を測定のうえその取扱いを定めます。
(3) 放射能濃度及び放射線量率の測定の継続
当分の間、主灰、飛灰処理汚泥、排ガス、排水等の放射能濃度及び清掃工場の敷地境界等における放射線量率の測定は継続し、その結果を公表します。ただし、状況に応じて、測定対象や測定頻度を変更することがあります。

※問い合わせ先以外をコピペ
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/topics/data/231003-1.pdf